会則
会則
大阪市立大学学友会 会則
平成18年6月17日改定
平成19年11月23日改定
平成20年6月28日改定
平成21年6月27日改定
(名称)
第1条
本会は、大阪市立大学学友会と称する。
(目的)
第2条
本会は、次に掲げる目的を達成しようとするものである。
(1)全学的な見地から、大阪市立大学とそのすべての構成員(大阪市立大学の前身の卒業生及び大阪市立大学の学部卒業生、大学院修了生、博士学位取得者、学部及び大学院の在学生及びその保護者、並びに教職員及びその退職者)の間及び構成員相互の連帯と絆をいっそう強固なものとし、大阪市立大学コミュニティーを形成すること。
(2)大阪市立大学の発展に貢献するとともに、本会の会員相互の親睦を深め、会員のより豊かな人生設計に寄与すること。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1)大学への支援、大学との連携・協力
一 教育・研究の活性化のための支援事業
二 大阪市立大学コミュニティーの形成に関わる活動
三 大学の地域・社会貢献活動への協力
四 大学の国際交流活動への支援
(2)会員へのサービス
一 会員の諸組織及び関連活動との連携
二 会員に資するサービス及び情報の提供
三 人的交流の場の形成と運営
(3)その他本会の目的に沿った事業活動
(本会の会員)
第4条
本会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)学生会員
(2)保護者会員
(3)同窓生会員
(4)支援会員
(5)賛助会員
2 学生会員とは、大阪市立大学の学部または大学院の在学生である会員をいう。
学生会員は、卒業後は同窓生会員となる。
ただし、在学期間1年未満で退学する学生会員は、本会則の付則に定める退会手続を行わない限り、自動的に会員資格を失うものとする。
3 保護者会員とは、学生会員の保護者である会員をいう。
保護者会員は、その子弟の卒業後は自動的に会員資格を失うものとする。
ただし、その希望により第5条付則第7項に定める会員資格継続手続を行うことによって引き続き本条第5項に定める支援会員となることができる。
4 同窓生会員とは、大阪市立大学もしくはその前身の卒業生、大学院の修了生及び在学期間1年以上の中途退学者である会員をいう。
5 支援会員とは、大阪市立大学の教職員もしくはその退職者である会員、博士学位取得者、及び卒業生の保護者など、本条第1項 (1)ないし(3)及び(5)の会員以外の会員をいう。
6 賛助会員とは、本会の趣旨に賛同する個人及び団体で会長が特に賛助会員として認めた者をいう。
(会員資格)
第5条
賛助会員を除き前条に掲げる本会のいずれかの会員になろうとする者は、本条付則に定める入会手続を行い、かつ所定の会費を納入し、または相当の寄付を行うことにより会員としての資格を与えられる。
2 退会を希望する会員は、本条付則に定める退会手続を行うものとする。
(役員)
第6条
本会に次の役員をおく。
| (1) 会長 | 1名 |
| (2) 副会長 | 若干名 |
| (3) 理事 | 若干名 |
| (4) 代表幹事 | 1名 |
| (5) 常任幹事 | 若干名 |
| (6) 幹事 | 若干名 |
| (7) 監事 | 若干名 |
2 本会に、名誉会長、相談役及び顧問を置くことができる。
3 第7条第3項により委嘱される理事を除き、役員の任期は1期とし再任を妨げない。この場合、1期とは第12条1項に定める定例評議員会での選出時から次々回の定例評議員会終了までの期間をいう。ただし、原則として3期を超えることができないものとする。欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
4 本会の役員は、本会の会員以外の者からも選出できるものとする。ただし、本会の会員以外の者が役員に選出された場合には、当該役員は速やかに所定の手続により会員資格を取得することが望ましい。
(役員の選出)
第7条
会長は評議員会において選出する。
2 副会長、理事、代表幹事、常任幹事、幹事、及び監事は、評議員会の議を経て、会長が委嘱する。
3 大阪市立大学の各研究科長、学生担当部長、教務担当部長、学術情報総合センター所長、及び学長から推薦を受けた者は理事とし、会長が委嘱する。ただし、その任期は各研究科長、学生担当部長、教務担当部長及び学術情報総合センター所長についてはその在職期間中とする。また、学長から推薦を受けた者については会長の委嘱を受けた日より2年とし、再任を妨げない。ただし、この場合、原則として6年を超えることができないものとする。
4 名誉会長、相談役及び顧問は、次条に定める役員会の議を経て、会長が指名する。
(役員の任務)
第8条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは代行する。
3 理事は、監事を除く他の役員とともに役員会を構成し、会務に関する必要な事項を審議する。
4 代表幹事は、会務の執行を統括する。
5 常任幹事は、常任幹事会を構成し、必要に応じて代表幹事の会務の執行を補佐する。
6 幹事は、幹事会を構成し、代表幹事の会務の執行を補佐する。
7 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
(会の運営と会務の執行)
第9条
本会の運営組織として、役員会、幹事会、及び常任幹事会を置く。
2 役員会は、理事のほか、名誉会長、会長、副会長、相談役、顧問、代表幹事、常任幹事及び幹事をもって構成する。
3 役員会は、会長の招集によりこれを少なくとも年1回 開催する。
4 役員会は、以下に掲げる事項を審議し、これを決定する。
(1)事業計画案及び事業報告案
(2)予算案及び決算案
(3)会員の資格に関する案
(4)会則の改廃に関する案
(5)会長が諮問するその他の事項
(6)役員会の会務に関するその他の事項
5 役員会は、本条第4項(1)ないし(4)に関する事項については、これを第10条以下に定める評議員会に提案し、その議決を求めなければならない。ただし、会長が緊急を要すると認めた事項については、役員会が評議員会に代わって議決を行うことができる。この場合において、会長は、評議員会で事後の承認を得るものとする。また、役員会は、本条第4項(5)及び(6)に関する事項については、これを評議員会に報告しなければならない。
6 幹事会は、代表幹事、常任幹事、幹事、その他会長が必要と認めた者をもって構成する。
7 幹事会は、代表幹事の招集によりこれを少なくとも年6回開催する。
8 幹事会は、本条第4項に掲げる役員会の審議事項について、予めそれらの原案を審議し、代表幹事による会務の執行を補佐する。
9 常任幹事会は、代表幹事、常任幹事及びその他会長が必要と認めた役員をもって構成する。
10 常任幹事会は、代表幹事が必要に応じてこれを召集する。
11 常任幹事会は、代表幹事による会務の執行を日常的に補佐する。また、その諮問機関として必要に応じて各種委員会を設置することができる。
12 本会の会務の執行は、代表幹事が幹事会または常任幹事会の補佐の下にこれを行う。
13 代表幹事による会務の執行には、以下に掲げる事項が含まれる。
(1)評議員会で議決された事項及び役員会で決定され、かつ執行を要するその他の事項
(2)役員会の審議を要しない日常の会務に関する事項
(3)その他緊急に執行すべき会務の発生に伴う事項
14 代表幹事は、常任幹事会の議を経て、幹事会に対して本条第4項に掲げる役員会の審議事項について提案を行うことができる。
(評議員)
第10条
本会に評議員をおく。
2 評議員の任期は1期とし、再任を妨げない。この場合、1期とは第12条第1項に定める定例評議員会での選出時から次々回の定例評議員会終了までの期間をいう。ただし、原則として3期を超えることができないものとする。欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
3 評議員の選出に関する事項については、本条付則1に定める。
4 評議員が第6条に定める本会の役員のいずれかに選出された場合には、評議員を退任しなければならない。
(評議員会)
第11条
会長は、すべての役員及び評議員で構成され、本会の最高議決機関となる評議員会を組織する。
2 評議員会は、以下に掲げる事項を審議し、これを議決または承認する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)会員の資格に関する事項
(4)会則の改廃に関する事項
(5)会長及びその他の役員の選出に関する事項
(6)評議員の選出に関する事項
(7)その他会長が承認を求める事項
3 評議員会は、第2項に掲げる事項を除き役員会が決定したその他の事項について役員会からの報告を受けるものとする。
4 評議員会の議決は、評議員である出席者の過半数をもって行う。役員は議決には加わらないものとする。
5 評議員会の議長は、当該会期ごとに評議員の中から互選するものとする。
(評議員会の招集)
第12条
定例評議員会は、各会計年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
2 評議員会は、会長の招集によりこれを少なくとも年1回開催する。
3 評議員会はまた、評議員総数の4分の1以上の評議員が署名により開催を要求する場合には、会長の招集により1ケ月以内にこれを開催する。
4 評議員会は、付則に定める評議員総数の5分の1以上の評議員の出席がなければ議決することができない。ただし、委任状を持って出席とみなすことができる
(会計)
第13条
本会の活動に伴う経費は、会員の納付する会費及び本会への寄付金をもって充てる。
2 本会の会計年度期間は、4月1日より翌年3月31日とする。
(事務局)
第14条
本会の事務局を大阪市立大学高原記念館内に設置する。ただし、別に事業活動の拠点として適当な場所に事務所を設けることができる。
2 事務局は、事務局長1名及び事務局員若干名によって構成する。
(会則の改廃)
第15条
本会の会則の改廃は、役員会の提案に基づき、評議員会の議決によってこれを行う。
(効力発生)
第16条
本会則は、平成17年3月13日から効力を発生するものとする。
(施行日)
第17条
本会則は、平成17年4月1日から施行する。
付則
(入退会手続と会費)
第5条付則
本会への入会希望者は、必要事項を記載した所定の入会申込書を本会の会長(事務局気付)に提出し、かつ終身会費として各会員区分ごとに第1表に定めた金額を収めるものとする。ただし、学生会員である学部学生が大学院に進学する場合には、引き続き学生会員としての資格を維持するため以下の第2表に定める追加金を収めるものとする。
第1表 会員区分ごとの学友会費
|
会員区分 |
区 分 |
在学期間(年) |
学友会費(円) |
| (1)学生会員 | 3年次編入学生 |
2 |
40,000 |
| 2年次編入学生 |
3 |
60,000 |
|
| 学部学生 |
4年制 |
80,000 |
|
| 学部学生 |
6年制 |
100,000 |
|
| 大学院前期博士課程・大学院修士課程(医) |
2年制 |
40,000 |
|
| 大学院後期博士課程 |
3年制 |
60,000 |
|
| 大学院博士課程(医) |
4年制 |
70,000 |
|
| 専門職学位課程 |
2年制 |
40,000 |
|
| 専門職学位課程 |
3年制 |
60,000 |
|
| 社会人入学 |
x |
20,000のx倍 |
|
| (2)保護者会員 | 学生会員の保護者 |
不要 |
|
| (3)同窓生会員 | 卒業生 |
寄付金(注1) |
|
| (4)支援会員 | 教職員 |
寄付金(注2) |
|
| 退職教職員、その他 |
寄付金(注3) |
||
| (5)賛助会員 | 個人 |
寄付金(注3) |
|
| 団体 |
寄付金(注4) |
||
(注1)学友会設立記念募金委員会が定める基準額一口30,000円、なるべく2口以上とする。
ただし、基準額は30,000円であるが、10,000円から受付ける。累積額が30,000円に達した時点で会員とする。
(注2)教員職位別希望額は、教授100,000円、准教授・講師80,000円、助教60,000円である。
(注3)同窓生会員に準じる額。
(注4)会長が役員会の議を経て判断する額。
3 学生会員である学部学生が、他学部へ再入学する場合、大学院前期博士課程もしくは専門職学位課程に進学する場合、または学生会員である大学院前期博士課程の学生が大学院後期博士課程もしくは専門職学位課程に進学する場合など、再入学または進学後も引き続き学生会員としての資格を維持するためには、以下の第2表に定める追加金を納めなければならない。
第2表 学友会会員であったものが進学時(再入学時)に支払う追加金の額
区 分 |
在学期間(年) |
追加金の額(円) |
| 3年次編入学生 |
2 |
20,000 |
| 学部学生 |
4年制 |
40,000 |
| 学部学生(医学部医学科) |
6年生 |
50,000 |
| 大学院前期博士課程 大学院修士課程(医) |
2年制 |
20,000 |
| 大学院後期博士課程 |
3年制 |
30,000 |
| 大学院博士課程(医) |
4年制 |
35,000 |
| 専門職学位課程 |
2年制 |
20,000 |
| 専門職学位課程 |
3年制 |
30,000 |
| 社会人入学 |
x |
10,000のx倍 |
4 第1項及び前項の学友会費または追加金の額は、これを分割して納めることができる。
5 学部または大学院の在学生は、入会時に会費の減免・支払猶予を希望する場合には、卒業又は修了後に相当の寄付を行なうことを条件として所定の手続により学生会員となることができる。
6 在学生の保護者が保護者会員になることを希望する場合には、子弟である在学生が入会手続にあたって終身会費を納入することにより当該保護者は保護者会員としての資格を得、かつその会費を免除されるものとする。
7 保護者会員がその子弟の卒業により新たに支援会員となることを希望する場合には、本付則第1項に定める寄付金を納めなければならない。
8 本会からの退会を希望する会員は、必要事項を記載した所定の退会届を本会の会長(事務局気付)に提出しなければならない。ただし、会員が死亡した場合には、会長は当該会員の会員資格を抹消することができる。
学生会員が、本学を退学する理由で本会からの退会を希望する場合、入学後1年未満の場合に限り、会費の一部を返還することができる。
(各種委員会)
第9条付則
各種委員会の長及び委員は、代表幹事の推薦に基づき会長が指名するものとする。
(評議員の選出)
第10条付則1
評議員の選出は、本付則の規定による。
2 評議員は、会員の中から選出するものとする。
3 評議員の定数は、次項に定める各選出母体が会員の中から推薦する候補者の人数、第5項に定める複数の選出母体にまたがる会員のグループが会員の中から推薦する候補者の人数、及び第7項に定める役員会が会員の中から推薦する候補者の人数の総和とする。
4 選出母体とは、次に掲げるものをいう。各選出母体は、それぞれ1ないし2名及び各選出母体の構成人員1000名あたり1名の追加を加えた数以内で評議員候補者を推薦することができる。ただし、1,000名未満のとき、500名以下は切り捨て、501名以上は切り上げるものとする。
(1)卒業生・修了生の選出母体
有恒会、理学部同窓会、工学部同窓会、医学部同窓会、生活科学部同窓会、看護系同窓会「よつば会」及びその他の会長が認める卒業生・修了生の組織
(2)学部学生及び大学院学生の選出母体
商学部、経済学部、法学部、文学部、理学部、工学部、医学部医学科、生活科学部、医学部看護学科、経営学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、
理学研究科、工学研究科、医学研究科、生活科学研究科及び創造都市研究科
(3)教職員の選出母体
経営学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、理学研究科、工学研究科、医学研究科、生活科学研究科、創造都市研究科、看護学研究科、
都市健康スポーツ研究センター、大学教育研究センター及び大学事務組織
(4)その他の選出母体
上記以外の会員の諸組織
5 複数の選出母体にまたがる会員のグループは、評議員の総数の4分の1を超えない数の枠内で、1グループ当たり1名の評議員候補者を推薦できる。推薦手続は、当該グループの構成員10名以上の会員の署名・捺印によるものとする。ただし、推薦された候補者は複数のグループの候補者になることはできない。
6 各選出母体及び複数の選出母体にまたがる会員のグループからの推薦は、公示された評議員会開催予定日の1ヶ月前までに、候補者名簿及び必要書類を本会の会長(事務局気付)に提出するものとする。ただし、複数の選出母体にまたがる会員のグループからの推薦に関しては、候補者の人数の合計が各選出母体からの候補者の人数の合計の4分の1を超えた時点で受付を締め切るものとする。
7 役員会は、若干名の評議員候補者を推薦することができる。
8 本会の役員である者を評議員候補者に推薦することはできない。
9 評議員会は、会長が提示する候補者名簿に基づき評議員を選出する。
(設立時の評議員会の開催に関する経過規定)
第10条付則2
本会の設立時に、同窓会連合会と大学執行部等で組織する学友会設立準備室の長が召集する学友会設立発起人集会は、出席者の過半数の賛同を得て第1回の評議員会を兼ねることができるものとする。
2 第1回の評議員会の後、各選出母体及び複数の選出母体にまたがる会員のグループは、第10条付則1の規定に従って第2回評議員会の開催日の1ケ月前までに評議員として推薦する候補者の名簿を提出するものとし、役員会は、設立時の特例としてこの候補者名簿に基づき評議員を選出することができるものとする。
3 会長は、前項の規定により選出された評議員を第2回評議員会に招集するものとする。
(施行日)
第17条付則
本会則は、平成17年4月1日から施行する(制定 平成17年4月1日)。
2 本会則は、平成18年6月17日から施行する(改正 平成18年6月17日)。
3 本会則は、平成19年11月23日から施行する(改正 平成19年11月23日)。
4 本会則は、平成20年6月28日から施行する(改正 平成20年6月28日)。
5 本会則は、平成21年6月27日から施行する(改正 平成21年6月27日)。
