大阪市立大学教育後援会 会則
平成 24 年 12 月 8 日制定
令和元年 6 月 29 日改正
(名称)
第1条
本会は、大阪市立大学教育後援会(以下本会と呼ぶ。)と称する。
(目的)
第2条
本会は、次に掲げる目的を有する。
① 大阪市立大学(以下大学と呼ぶ。)の教育・人材育成活動を支援すること。
② 会員相互の親睦・交流を深め、大阪市立大学の発展に寄与すること。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
① 学生(学部学生及び大学院学生)の勉学・研究活動、課外活動、全学的な学生行事、
及び教員の教育活動等の支援事業
② 大学と会員並びに会員相互の親睦・交流に関する事業
③ その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条
本会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
① 保護者会員
② 支援会員
③ 賛助会員
2 保護者会員とは、大学に在学する学生の保護者で、かつ附則に定める本会の会費を納
めた保護者である者をいう。ただし、学生自身が会費を納めた場合は、当人を保護者会
員として扱うものとする。
保護者会員は、その子弟の卒業後は自動的に会員資格を失うが、手続を行うことによ
って引き続き支援会員となることができる。
3 支援会員とは、大学の教職員、その退職者、卒業生及び修了生で、かつ附則に定める
本会の会費を納めた者をいう。
4 賛助会員とは、本会の趣旨に賛同する個人及び団体で、かつ附則に定める寄付金を納
め、会長が特に賛助会員として認めた者をいう。
5 旧学友会会員の本会における会員資格及び会費の納付については、附則に定めるとお
りとする。
(役員)
第5条
本会に次の役員を置く。
① 会長 1名
2
② 副会長 3名以内
③ 理事 20名以内
④ 代表幹事 1名
⑤ 常任幹事 20名以内
⑥ 幹事 20名以内
⑦ 監事 4名
2 本会に、名誉会長を置く。名誉会長は大学の学長をもって充てる。
3 役員の任期は1期とし再任を妨げない。この場合、1期とは第11条 1 項に定める定
例評議員会での選出時から次々回の定例評議員会終了までの期間をいう。ただし、原則
として3期を超えることができないものとするが、とくに事業を展開するうえで協力を
必要とする者についは 3 期を超えて役員の任期を延長することができるものとする。こ
の場合、幹事会は該当者の任期の延長を評議員会に提案しなければならない。なお、欠
員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第6条
本会の役員は、評議員会において選出する。
2 副会長は、保護者会員、支援会員のうち大学教職員以外の者及び大学教職員から選出
する。
3 理事は、大阪市立大学の副学長、各研究科長、各担当部長及び学術情報総合センター
所長、並びに学長から推薦を受けた者とし、評議員会の承認を経て、会長が委嘱する。
ただし、任期については附則に定めるとおりとする。
4 常任幹事及び幹事は、保護者会員、及び支援会員の中から選出する。
5 理事を除く役員の選出に関する事項については、本条附則に定めるとおりとする。
6 本会の役員の内、理事は、本会会員以外の者からも選出できるものとする。ただし、
本会の会員以外の者が理事に選出された場合には、当該理事は、所定の手続により速や
かに会員資格を取得することが望ましい。
(役員の任務)
第7条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事は、監事を除く他の役員とともに役員会を構成し、会務に関する必要事項を審議
する。
4 代表幹事は、会務の執行を統括する。
5 常任幹事は、常任幹事会を構成し、代表幹事の会務の執行を分担する
6 幹事は、常任幹事と共に幹事会を組織し、会務の運営に関わる事項を審議する。
7 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
(会の運営と会務の執行)
第8条
本会の運営及び会務の執行のための組織として、役員会、常任幹事会、及び幹事会を置
く。
2 役員会は、名誉会長、会長、副会長、理事、代表幹事、常任幹事及び幹事をもって構
成する。
3 役員会は、会長の招集によりこれを少なくとも年 1 回開催する。
4 役員会の定足数は、役員数の過半数とする。但し、委任状の提出をもって出席とみな
すことができる。
5 役員会は、第 10 条第 2 項に掲げる評議員会の審議事項について、出席者の過半数の同
意を得て、予めそれらの原案を審議し、これを決定する。
6 役員会は、第 10 条第 2 項に掲げる評議員会の審議事項について本条前項に従い審議し
決定した原案を第 10 条以下に定める評議員会に提案し、その議決を求めなければならな
い。ただし、会長が緊急を要すると認めた事項については、役員会が評議員会に代わっ
て議決を行うことができる。この場合において、会長は、評議員会で事後の承認を得な
3
ければならない。
7 常任幹事会は、代表幹事、常任幹事で構成し、代表幹事が必要によりこれを召集する。
8 常任幹事会は、会務の運営と執行に関わる事項を審議する。また、事業の執行にあた
り必要に応じて各種諮問委員会を設置することができる。
9 幹事会は、代表幹事、常任幹事、幹事で構成し、代表幹事の招集によりこれを開催す
る。
10 幹事会の定足数は、幹事総数の過半数とし、議決は出席者の過半数をもってこれを
行う。
11 幹事会は、本条第 4 項に掲げる役員会の審議事項について、予めそれらの原案を審
議する。
(評議員)
第9条
本会に評議員を置く。第 2 期以降の評議員は、評議員会において選出する。
2 評議員の任期は1期とし、再任を妨げない。この場合、1期とは第 11 条第 1 項に定め
る定例評議員会での選出時から次々回の定例評議員会終了までの期間をいう。ただし、
原則として3期を超えることができないものとするが、とくに事業を展開するうえで協
力を必要とする者についは 3 期を超えて評議員の任期を延長することができるものとす
る。この場合、幹事会は該当者の任期の延長を評議員会に提案しなければならない。な
お、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
3 評議員の選出に関する事項については、本条附則に定めるとおりとする。
4 評議員が第6条に定める本会の役員のいずれかに選出された場合には、評議員を退任
しなければならない。
(評議員会)
第10条
会長は、すべての役員及び評議員で構成され、本会の最高議決機関となる評議員会を組
織する。
2 評議員会は、以下に掲げる事項を審議し、これを議決又は承認する。
① 事業計画及び事業報告
② 予算及び決算
③ 会則の改廃に関する事項
④ 会長及びその他の役員の選出に関する事項
⑤ 評議員の選出に関する事項
⑥ その他会長が承認を求める事項
3 評議員会は、第2項に掲げる事項を除き役員会が決定したその他の事項について役員
会からの報告を受けるものとする。
4 評議員会の議決は、評議員である出席者の過半数をもって行う。役員は議決には加わ
らないものとする。
5 評議員会の議長は、当該会期ごとに評議員の中から互選する。
(評議員会の招集)
第11条
定例評議員会は、会計年度の終了後3ヵ月以内に開催する。
2 評議員会は、会長の招集によりこれを少なくとも年 1 回開催する。
3 評議員会は、また、評議員総数の 4 分の 1 以上の評議員が署名により開催を要求する
場合には、会長の招集により 1 ヵ月以内にこれを開催する。
4 評議員会は、附則に定める評議員総数の 2 分の 1 以上の評議員の出席がなければ議決
することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
(会計)
第12条
本会の活動に伴う経費は、保護者会員及び支援会員の会費、並びに寄付金をもって充て
る。
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2 本会の会計年度期間は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(事務局)
第13条
本会の事務局は大阪市立大学杉本キャンパス内(大阪市住吉区杉本 3-3-138)に設け
る。
2 事務局は、事務局長1名、事務局次長1名及び事務局員若干名によって構成する。
3 事務局長は、代表幹事が兼任する。
4 事務局員の人事は、幹事会がその下に設ける事務局人事委員会の審議に基づき代表幹
事が決定する。
(会則の改廃)
第14条
本会の会則の改廃は、役員会の提案に基づき、評議員会の議決によってこれを行う。
(細則の制定)
第15条
本会則に必要な細則は、幹事会に諮り会長がこれを定める。
(効力発生)
第16条
本会則は、大阪市立大学学友会会則(平成 17 年 3 月 13 日制定)の全部を改正すること
により、平成 24 年 12 月 8 日から効力を発生する。
(施行日)
第17条
本会則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。但し、平成 24 年 12 月 8 日から平成 25 年
3 月 31 日までは大阪市立大学学友会会則(平成 17 年 3 月 13 日制定)を暫定的に施行す
る。
【附則】
(会費と退会手続)
第4条附則(1)
本会の会員は、年会費として会員区分ごとに第 1 表に定めた金額を収めなければならな
い。
第 1 表 会員区分ごとの教育後援会費等
会員区分 会費額(1 年間) 備 考
保 護 者 会 員
学部 13,000 円
前期・後期の年 2 回に分けて、6500 円ずつを
保護者の指定口座からの引落により納付する
保 護 者 会 員
大学院 10,000 円
修了課程分を前納で一括納付する
(全学同窓会活動費 1,874 円含む)
支援会員 5,000 円 年度当初に納付書により納付する
賛助会員 寄付金 会長が役員会の議を経て判断する額とする
2 保護者会員がその子弟の卒業により新たに支援会員となることを希望する場合には、
本附則第1項に定める会費を納めなければならない。
3 本会からの退会を希望する会員は、必要事項を記載した所定の退会届を本会の会長(事
務局気付)に提出しなければならない。なお、退会者には、既納会費の返還を行わない。
(旧学友会会員の本会における会員資格及び会費の納付)
第4条附則(2)
平成 25 年 3 月 31 日までに大阪市立大学学友会(以下学友会と呼ぶ。)の同窓生会員、
支援会員、又は賛助会員であった者は、それぞれ引き続き、本会の支援会員(学友会の
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同窓生会員及び支援会員の両者を含む)、又は賛助会員となるものとする。
2 平成 25 年 3 月 31 日までに学友会の保護者会員であった者は、その子弟が卒業又は終
了するまで引き続き、本会の保護者会員となるものとする。ただし、その子弟が卒業又
は修了後は、その会員資格を失うが、手続を行うことによって、本会の支援会員となる
ことができるものとする。
3 平成 25 年 3 月 31 日までに学友会の学生会員であった者は、それ以後、学友会の会員
資格を失う。ただし、卒業又は修了するまでは本会の支援事業に応募することができる
ものとする。
4 本附則第1項ないし第2項に規定する旧学友会会員および旧学友会保護者会員から移
行した支援会員は、教育後援会が発足した平成 25 年 4 月 1 日以降も会費の納付は不要で
あったが、2019 年度定例評議員会開催日をもって、その納付不要期間を終了することと
する。よって、それ以降も支援会員となる場合は附則第 4 条(1)に規定する会費を納め
るものとする。
(理事の任期)
第6条附則
理事の任期は副学長、各研究科長、各担当部長及び学術情報総合センター所長につい
てはその在職期間中とする。また、学長から推薦を受けた者については、評議員会の承
認を経て会長が委嘱した日から 2 年とし、再任を妨げない。ただし、この場合、原則と
して 6 年を超えることはできない。
(各種諮問委員会)
第8条附則
各種諮問委員会の長及び委員は、代表幹事の推薦に基づき常任幹事会で決定する。
(役員の選出)
第6条附則
理事を除く役員は、幹事会が推薦する候補者の中から評議員会が選出する。
2 理事を除く役員は、会員の中から選出する。
(評議員の選出)
第9条附則
第2期以降の評議員は、幹事会が推薦する候補者の中から評議員会が選出する。
2 評議員の定数は、60 名以内とする。
3 本会の役員である者を評議員候補者に推薦することはできない。
(施行期日)
この会則は平成 29 年 6 月 24 日から施行する。ただし附則第 4 条附則(1)の改正規定は平
成 29 年度入学生から施行する。
(施行期日)
この会則は平成 30 年 6 月 30 日から施行する。
(施行期日)
この会則は令和元年 6 月 29 日から施行する。
以上